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旦那の浮気の証拠を早くつかんだほうがいい理由!

浮気の証拠

浮気の証拠をつかむのは、はやいに越したことはありません。

浮気が長くなればなるほど、ご主人の警戒心は強くなり浮気の証拠を掴みにくくなります。

だからといって焦らないでくださいね。

焦って、ご主人に浮気の証拠を掴もうとしていることを気がつかれると、浮気の証拠をつかめなくなるばかりか、予測できない事態を招いてしまうことになります。

浮気をされていると気が付いたら、誰だって取り乱してしまいます。

冷静になんてなっていられません。

でも取り乱して、感情のままに動くのは抑えてくださいね。

なるべく冷静に対応するようにしてください。

 

旦那の浮気を放置することで起こるかもしれない最悪のパターンを理解した上で、今後のことを考えてくださいね。

 

ご主人と浮気相手の間に子供ができてしまう。

浮気相手が妊娠した時は、事態は大きく急展開します。

妊娠した子供を産むか産まないかは、浮気相手しだいです。

子供を産んだ場合、その子供を認知するかどうかは、ご主人が決めることになります。

最悪の場合は、今の家庭を置き去りに戸籍上はそのままで浮気相手と子供と暮らすことを選ぶ男性もいます。そして無責任に生活費など経済的な負担も放棄します。

 

ご主人が「ひとりになりたい」などといって別居を申し出てくる

ご主人が「ひとりになりたい」といってきた。

「ひとりになりたい」=「浮気相手のもとに行きたい」=「女がいる」です。

この場合は危険です!

すでに離婚を考えている。もしくは籍は抜かなくても、もうあなたとの婚姻生活を続ける気はないのです。

あなたが離婚したい場合

あなたが離婚をしたければ、離婚することに対しては問題はありませんが、離婚する条件をしっかり整えてください。

離婚するには、慰謝料や財産分与、養育費などの調整が必要ですよね。

ちゃんと責任をとってあなたと離婚しようと考えているなら、「ひとりになりたい」とは言い出しません。

「離婚してくれ」という言葉から始まります。そして慰謝料や財産分与、養育費などの提示がご主人からあるでしょう。

「ひとりになりたい」と言い出す人は、覚悟がありません。慰謝料を払いたくないと考えています。

あなたが慰謝料を受け取りたくないのであれば問題ありませんが、慰謝料を請求するなら浮気の証拠を手に入れてください。

そして浮気の証拠をもとに慰謝料をきっちり請求してください。

あなたが離婚したくない場合

あなたが離婚したくない場合は、離婚しない権利を手に入れてください。

それは、裁判でも有利に働く浮気の証拠です。

法律では、基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められていません。

例外(有責配偶者からの離婚請求が認められる場合)

  • 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間比較してかなり長期間に及んでいること
  • 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと
  • 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと

ご主人が有責配偶者(裁判を起こせば離婚が認められる原因を作った側)と証明できる裁判で使える浮気の証拠を、確保してください。

 

ひとりになりたいといってきた場合は、すぐ浮気相手と暮らしはじめることもありますが、ご主人がひとり暮らしを始めることのほうが多く、この場合は住民票はそのままで、住所をあなたに隠して転居します。

ある日、ご主人の荷物の一部またはすべてとともにいなくなります。

突然、強引に別居されてからでは、そのあとに浮気の証拠をとっても、最悪の場合は夫婦破綻のあとの男女関係となってしまいご主人からも浮気相手からも慰謝料をとれなくなることもあります。

すこし話は飛びますが、別居は夫婦どちらかの意思だけではできません。夫婦には同居義務が法律で定められています。

あなたとご主人が合意の上で別居はしないようにしてくださいね。

合意の上で別居してしまい別居が長引くと場合によっては、あなたは何も悪くないのに相手から離婚訴訟を起され離婚判決になる場合があります。

この別居期間はケースバイケースです。離婚訴訟をして判決がでてみなければわかりません。

以前は8年くらいでしたが、今は状況によって短くなったり長くなったりします。

 

そして、勝手な別居は「悪意の遺棄(あくいのいき)」になるので慰謝料を請求できます。

また生活費や養育費を入れない時も「婚姻費用分担請求」ができます。

 

2つの場合をあげてみましたが、浮気の証拠をつかむのが遅れれば遅れるほど、いろいろなことが起こってきます。

それに対応するには、今よりも心身ともに疲れます。

 

慰謝料請求ができる期間は?慰謝料の時効とは

法律では、2つの期間を定めています。

  1. 不倫関係があった時から20年間(除斥期間)
  2. 不倫関係があったことと、不倫された側が不倫相手を知ってから3年間(消滅時効)

この2つの短い方で時効になっています。

ですから、慰謝料請求権は浮気しているとわかっている(不倫関係がある)ことと浮気相手(不倫相手)を知ってから3年で時効になります。

そして浮気相手に慰謝料を請求するには、浮気相手が既婚者とわかっていて、ご主人と肉体関係を持ったということが大切です。

 

浮気の証拠になるものは?

浮気の証拠といっても、あなたがご主人とどうなりたいかによって変わります。

ご主人の浮気をとがめるだけなら、メールのやりとりや街中でのデートの写真でも浮気の証拠にはなりますが、メールやデートの写真だけでは、言い逃れをされたり逆ギレされることがあります。

言い逃れできない浮気の証拠、離婚や慰謝料を請求できる浮気の証拠になるものは、

・二人でラブホテルに入っていく時の写真

・二人のメールのやりとりで肉体関係を前提とする内容のもの

・本人が浮気を認めたことを書いた書面

などです。

誰が見ても二人に肉体関係があると思われるものが、強い証拠になり慰謝料がとれます。

キスの写真やデートの約束などのメールのやり取りの浮気の証拠は、ないよりはあったほうがいいですが、それだけではしっかりとした浮気の証拠にはなりません。

なので、自分でご主人の浮気の証拠を集めても慰謝料を請求できるほどの強い証拠にはなりにくく、かえってご主人に疑われていると気がつかれて慎重に行動されるようになるので、本当に必要な浮気の証拠がとりにくくなります。

 

浮気の証拠は、浮気をしていると気がついたらすぐ浮気調査のプロの探偵に頼んで、できるだけ早く言い逃れできない裁判でも使える「浮気の証拠」を手に入れることをおすすめします。

 

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