「健やかなるときも、病めるときも、喜びのときも、悲しみのときも、富めるときも、貧しいときも、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか?」
これは結婚の誓いの言葉です。
宗教が違っても、結婚式をしていなくても、神に誓ってなくても、誰もが結婚を決める時に結婚相手に対して誓う気持ちがあったはずです。
そして、一生の約束として婚姻届に署名して印鑑を押しましたよね。
結婚をするということは、法律のもと約束することです。
法律にはどんなことが書いてあるかわかりやすくまとめました。
旦那と別居!そのとき知っておくべき知識はコレ!
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法782条)
・夫婦はお互いの合意がない場合は別居してはいけない
・生活もお互いに協力しなけれはいけない
強引な別居や家出はしてはいけないことになっています。
生活水準も夫婦が同じレベルでいることは法律で約束されています。
浮気をして生活費を入れなくなるというのは許されることではありませんし、許すことでもありません。
当たり前ですよね。大人として責任を持つことを約束した結婚です。
これは「悪意の遺棄(あくいのいき)」という法律違反なので、慰謝料の請求ができます。
悪意の遺棄の慰謝料の相場は、50万〜300万円です。
旦那がお金を入れなくなった!そのとき知っておくべき知識はコレ!
ご主人が生活費を入れなかったり、金額が少ない時は「婚姻費用の分担請求」ができます。
婚姻費用の計算は、「養育費・婚姻費用算定表」をもとにするのが一般的です。(一緒に暮らしていた時の生活レベルや病気のため治療費が必要な場合などによって変わってきます。)
例えば、
・子供がいない夫婦で給与所得者の夫が年収400万円くらい、妻の年収が25万〜125万円位の場合は1ヶ月4万〜6万円。
・子供(0〜14歳)で給与所得者の夫が年収500万円くらい、妻の年収が0〜100万円位の場合は1ヶ月8万〜10万円。
です。
婚姻費用について夫婦で話し合っても決まらない、ご主人が話し合いすらしないという時は、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることができます。
調停でも婚姻費用の金額が決まらない場合は、裁判所が算定表を基準に婚姻費用の金額を決める審判手続きをとります。
婚姻費用は、請求した時からというのが一般的なので、早めに話し合いをするか調停に申し立てることが大切です。
結婚生活の危機は、本当に心が乱されつらいですよね。
だれでも現実に何が起こっているか理解できなくなります。
毎日、呆然としてしまうことばかりだと思います。
自分に悪いところはなかったんだろうか?と自分をせめてみたり
旦那の気持ちはどうなっているんだろう?
浮気相手は何を考えているんだろう?と考えてみたり
冷静になるということは難しいですね。
私がいえることは、「あなたは、何も悪くない!」ということです。
あなたは何も悪くないのに、今のあなたは人生の基盤の根底を揺るがされています。
でも解決する方法はあります。
法律で守られている妻の座です。
今、起こっているご主人の浮気問題は、法律を使って冷静に判断していくことが一番いいのです。
そして一歩ずつ進んでいくうちに、心が軽く感じてくる日がきます。
男と女の恋愛の心理って知っていますか?
男は名前をつけてフォルダ保存、女はゴミ箱といいます。
男性は、自分から別れた彼女のことでさえ「前の彼女は・・・」なんて話してますよね。
女性が「前の彼氏が・・・」なんていっていることは、ほどんど聞きませんよね。
女性は別れる時にすごく苦しみますが、別れてしばらくすると付き合っていた男性のことを忘れてしまいます。
結婚も同じです。
私もすごく苦しみました。
離婚しても苦しみは永遠に続くと思っていました。
でも不思議なことに、離婚をしてしばらくすると「なんで、あんな人と結婚しちゃったんだろう?」「もっとはやく離婚すれば良かった!」そして何年か経つと「あれ?私、結婚してたことあるんだ?」となりました。
これは経験しないと、わからない感覚ですが同じような体験をした人に話すと「私もそう思うの。」と言われます。
勝手に離婚届を出されないために知っておくべき知識はコレ!
信じられないことかもしれませんが、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を提出して離婚が成立してしまう場合があります。
たとえば
・以前なんらかの理由で離婚届は作ってあって、その離婚届を勝手に提出してしまう場合。
・勝手に離婚届に相手の署名・捺印して提出してしまう場合。
です。
勝手に離婚届を提出して戸籍に離婚と記録されると「電磁的公正証書原本不実記録罪」という犯罪になります。
本人でないのに離婚届に署名・捺印をすると「誘引私文書偽造罪及び偽造誘引私文書罪」になります。
これは犯罪です。
この犯罪は、簡単に予防できるので是非しっかり対策してくださいね。
勝手に離婚届を役所に提出されてると、離婚届が受理されて離婚が戸籍に記載されて、離婚が成立してしまいます。
離婚が成立してしまっているので、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てなければならなくなります。
それでも決着がつかない場合は、家庭裁判所に離婚無効の訴えを起こすことになります。
とってもひどい話ですよね。
でも、勝手に離婚届を出されてしまうことは起こりうることです。
勝手に離婚届を出されたら、徹底的に戦うか、諦めるかになってしまいます。
そうならないためには、1つだけ方法があります。
「離婚届不受理申出」を本籍地の市区町村長に出しておくことです。
印鑑と身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を持って、役所の戸籍係の窓口で「離婚届不受理申出」をもらって、記入して提出します。
「離婚届不受理申出」を提出すれば、勝手に離婚届を提出されても、離婚届は受理されません。
そればかりか、勝手に離婚届を出されたという記録が残ります。
「離婚届不受理申出」の有効期限は6ヶ月でしたが、今は取り下げなければ無期限になっています。
「離婚届不受理申出」の見本
両面に印刷されたA4用紙1枚だけを役所の戸籍係の窓口に出すだけの簡単な手続きなので、出しておいてくださいね。